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障害福祉サービス受給者証の更新はいつからできますか?

障害福祉サービス受給者証の更新を忘れていませんか?

 ほとんどの障害者様は、手帳や受給者証など様々な種類の「○○証」が付く書類を何種類も持つことになります。
 何種類も持っているので、書類を発行された時は「これは何の為の書類か?」を覚えていますが、日が経つにつれて「これって何の書類だっけ?」「何をする時に必要な書類なんだっけ?」とすっかり忘れてしまうほどです。
 その中でも今回は「障害福祉サービス受給者証」について解説していきます。

そもそも障害福祉サービス受給者証って何?

 障害福祉サービス受給者証はご自身が障害福祉サービスを利用する場合に必要になる書類です。
 例えば、これから共同生活援助(グループホーム)で生活を始めるなど、これから就労継続支援B型に通う時などの手続きには絶対に必要です。
 ですので、障害福祉サービスを利用している人は必ず持っているはずですが、手続きを行う初日以降ほとんど目にしないことが多いので持っていることを忘れてしまうケースがあります。
 様々な書類がある中で、実は「障害者手帳」は普段の生活で目にする確率が高い書類です。
 普段からバスに乗る習慣などがあれば、その都度「障害者手帳」を目にするので期限切れや紛失に気づく確率はあがると思います。
 しかし、「障害福祉サービス受給者証」は普段の生活の中でほぼ使いません。
 「障害福祉サービス受給者証」は障害福祉サービスを利用する時の最初の手続きで使う程度で、一度手続きをしてしまえばその後はタンスにしまっておくタイプの書類です。
 ですので、自然と存在を忘れてしまう確率が高いです。

障害福祉サービス受給者証はどこで作ることができるの?

 ご自分の住んでいる各市区町村の障害福祉課で作成が可能です。
 作成の手続きをしてから受給者証完成までは約1ヶ月かかります。
 市区町村のよって2ヶ月のところもあれば、3ヶ月以上かかる市区町村もあります。
 これは作成にあたり「判定会議」を開催し、その会議で決定されないと発行できないという流れがあるからです。
 この「判定会議」を開催する頻度が市区町村によってバラバラなので「障害福祉サービス受給者証」の完成までの期間もバラバラになります。
 もしご自分の気に入った障害福祉サービス事業所が見つかって、来週から行こう!と思っても、障害福祉サービス受給者証が無ければ行くことはできないのでご注意ください。

作らないとどうなるの?

 障害福祉サービス事業所を利用することができません。
 もし、このような事業所を利用する必要がない場合は、「障害福祉サービス受給者証」を作成する必要はありません。

障害福祉サービス受給者証に有効期限はあるの?

 有効期限はあります。
 それも項目ごとに設定されています。
 その項目ごとに期限がバラバラのことがとても多いです。
 例えば、障害程度区分は3月31日までだけど就労継続支援B型は6月末まで期限があるという場合があります。
 この場合、それぞれ個別に期限の更新をすることになります。
 何回か更新していくうちに期限日が一緒になっていく場合も多いですが、それまではこまめに更新していくしかありません。

期限が切れるとどうなるの?

 障害福祉サービスを利用することができなくなります。
 が、ついウッカリして期限が切れてしまったとしても実際には「期限が切れてるから明日から来ないでください」とまで言われることはありません。
 だいたいの場合「早めに更新の手続きをしてね」と言われることが多いので、もし言われたら早めに手続きをしましょう。

いつから更新の手続きはできるの?

 3ヶ月前から可能です。遅くても1ヶ月前には更新の手続きをオススメします。
 上記にもありましたが、更新の手続きをしてから新しい「障害福祉サービス受給者証」が発行されるまで時間がかかります。
 更新の手続きには所定の書類の他にも病院からの診断書などそろえなければならないものもあるので、逆算して手続きを行うことが望ましいです。
 どんな書類が必要なのか?わからない場合は各市区町村の障害福祉課に問い合わせれば教えてもらえます。

既に期限が切れていた!そんな時は…

 まずは障害福祉課へ問い合わせてみてください。
 どのように更新の手続きを進めればよいのか教えてもらえます。
 そのままにしておくのが1番良くないので、必ず手続きを行いましょう。

更新の手続きを忘れないためには…

 例えば、
 いつも見る場所にメモを貼り付けておく
 スマホのアラームをセットしておく
 などがあります。
 既に障害福祉サービスを利用している人はその事業所のスタッフにお願いしてしまうのも良いと思います。

まとめ

  • 障害福祉サービス受給者証はご自身が障害福祉サービスを利用する場合に必要
  • 障害福祉サービス受給者証は障害福祉サービスを利用する時の最初の手続きで使う程度で、一度手続きをしてしまえばその後はタンスにしまっておくタイプの書類
  • 作成の手続きをしてから受給者証完成までは約1ヶ月
  • 有効期限はあります。それも項目ごとに設定されています。
  • 3ヶ月前から可能です。遅くても1ヶ月前には更新の手続きをオススメします。
  • まずは障害福祉課へ問い合わせてみてください。

 

 


 

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