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障害者手帳の更新はいつから可能ですか?

障害者手帳に有効期限があるのをご存知ですか?

 障害者手帳には有効期限がある場合があります。
 お手元に障害者手帳をご用意して頂き、ご自分の手帳には「有効期限」があるのか?ないのか?を見てみてください。
 もし有効期限が書いてあるなら期限を過ぎているのか?いないのか?を確認してみてください。
 もちろん人によって期限までタップリ時間がある方もいれば、あと3ヶ月で期限が来るという方もいるでしょう。
 重要なのは、障害者手帳に期限があるという事実を知ることと、ご自分の手帳が期限切れになっていないか?を確認することです。
 もし既に期限切れになっている場合は、すみやかに更新手続きをお願いします。

障害者手帳の種類

 障害者手帳には様々な種類があります。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

 ご自分の手帳がどの種類の手帳なのか?を念の為、確認しておきましょう。

それぞれ微妙に違います

 手帳の種類によって、更新時期なども微妙に違いがあります。

身体障害者手帳

 身体障害者手帳は身体に障害がある方に発行されるものです。
 基本的に有効期限はありません。しかし、障害の部位により有効期限がある場合もあります。
 この手帳の場合は、日々の生活の中で身体の状態が変化したとご本人が自覚し、ご自分から手帳の申請を行う形式になります。
 ですので、状態に変化がなければ再度手帳の発行をする必要もなく、一度発行したら同じ手帳をズーッと持っているケースが多いです。

療育手帳

 療育手帳は知的障害がある方に発行されるものです。
 有効期限の代わりとなる「再判定」の時期が記載されており、その時期に合わせて「再判定」の手続きが必要です。
 「再判定」の時期は、その状況に合わせて2年~10年と様々ですので、再判定の時期に合わせて手続きを行います。
 療育手帳は、障がいの等級に合わせて「A」または「B」に区分されます。
 この区分は各市町村によって違います。AとBの2つにわけるところもあれば、A-1、A-2…のように細かくわけている市町村もあります。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は精神に障害がある方に発行されるものです。
 有効期限は2年間であり、2年毎に更新の手続きが必要です。
 精神障害者保健福祉手帳には3つの等級があり、その状態に応じて1級、2級、3級にわけられます。
 よく間違えるのが、この手帳の等級と障害年金の等級が同じだと考えることです。
 両者はなんとなく似ていますが全くの別物です。
 2年毎の更新で手帳の等級が変わったから障害年金をもっと貰えるはずだ!と思ってしまう方もおりますが、全く違う別の制度ですのでご注意ください。

いつから更新は可能か?

 障害者手帳の更新の手続きは有効期限が切れる1ヶ月~2ヶ月前から可能です。
 しかし、ご自分の状況により新しい障害者手帳が発行されるまでの期間が異なります。
 さらに、市区町村によっても違いがあります。
 今までの障害者手帳と内容が異なる更新の場合、新しい障害者手帳の発行まで3ヶ月以上もかかる可能性もあります。
 ですので、期限が切れる3ヶ月前に各市区町村の障害福祉課に問い合わせを行い、担当者から説明を受けてみることが重要です。
 万が一、既に期限が切れてしまった場合でも、その場合の手順を対応してもらえるのでぜひ障害福祉課までお問い合わせをしてみてください。

更新の手続きはどこでするの?

 障害者手帳の更新の手続きは各市区町村の障害福祉課で行います。
 更新の手続きを済ませてから実際に新しい障害者手帳が完成するまでに1-2ヶ月の期間が必要な場合もありますので、早めの手続きをオススメします。
 特に障害者手帳の内容を変更して更新する場合、完成までの期間がもっと必要になることがありますので要注意です。

更新には何が必要?

 更新の手続きには用意しなければならない書類があります。
 今まで使っていた手帳、マイナンバーカードは共通で必要ですが、それ以外にも病院の診断書や更新申請書など各市区町村で異なる場合があります。
 わからない場合は、障害福祉課に問い合わせればご自分の状況に合わせて必要な書類の種類を教えてもらえますので遠慮せずに問い合わせしてください。
 1度で全ての手続きを終わらせられれば良いですが、2-3回障害福祉課に通うことになるかもしれません。
 とりあえず障害福祉課に問い合わせしてみるのが1番確実です。

更新の手続きはハッキリ言って忘れます!

 上記のようにいろいろ注意点をあげましたが、普段の生活をしていると有効期限があることをスッカリ忘れてしまいます。
 手帳が必要な場面になって初めて期限が切れていることに気づく時もあります。
 忘れないように紙に書いてどこか目立つところに貼っておくのも良い方法です。
 もし現在どこかの障害福祉サービスを利用しているのならその事業所の担当者に気にしてもらうのも方法の一つです。
 担当者にお願いしてみればきっと引き受けてくれるはずです。
 ぜひ一声かけてみてください。

まとめ

 障害者手帳には有効期限がある場合があります。
 障害者手帳には様々な種類があります。
 ・身体障害者手帳
 ・療育手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳
 障害者手帳の更新の手続きは各市区町村の障害福祉課で行います。
 更新の手続きには用意しなければならない書類があります。
 普段の生活をしていると有効期限があることをスッカリ忘れてしまいます。
 有効期限の約3ヶ月前に一度障害福祉課にて確認することをオススメします。
 手帳が必要な場面になって初めて期限が切れていることに気づく時もあります。
 忘れないようにご利用中の事業所や相談支援センターを利用するのも方法の一つです。

 


 

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