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障害年金と生活保護費は両方キッチリもらえる?

障害年金と生活保護費の両方から受け取る時は「足し算」でもらえるの?

 日常生活において病気や何かの事由によって働くことができなくなったりした場合の制度として「障害年金」と「生活保護」があります。
 聞いたことがある人は多いでしょうが、詳しい内容まで知っている人は少ないかもしれません。
 ここでは「障害年金」と「生活保護」についてご説明します。
 と同時に「障害年金」と「生活保護」を利用した場合、それぞれからお金をもらった場合はどうなるのか?についてもご説明していきます。

障害年金とは?

 障害年金とは何か?について短くまとめると以下のようになります。

 障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
 なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
 また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

(引用:日本年金機構

 つまり、国民年金や厚生年金に加入していた場合に受け取ることができます。
 今までに加入したことがない人(20歳未満は除く)は、症状が受け取れる条件に合致したとしても、残念ですが受け取ることはできません。
 障害基礎年金、障害厚生年金ともに受け取れる条件が定められていますので、自分が受け取れるのかどうか?はよく確認して手続きをしてください。
 受け取るにはかなり細かい規定がありますので、そのすべてをクリアしていないともらえません。
 実際に私が相談を受けた話ですが、症状としての条件は合致しているが「初診日」の確認ができなくて障害年金をもらえなかった事例もありました。

生活保護とは?

 障害年金とは何か?について短くまとめると以下のようになります。

 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

(引用:厚生労働省

 生活保護費は「健康で文化的な最低限度の生活」をするために必要な分の費用しか受け取れません。
 「最低限度の生活」は個々人によって違いますが、それでも国で定められた基準で費用を計算します。
 「この金額では私の最低限度の生活は送れません!!」と言っても残念ですが認められません。
 一時期、不正な生活保護費の受給者がいて問題になりましたが、このような問題が発生するたびにドンドン条件や審査が厳しくなってきています。
 ということを聞くと「本当に必要な人」が相談に行ったとしても「もしかしたら断られるのではないか?」と考えてしまいますが、そんなことはありません。
 「本当に必要な人」こそ、ぜひ正規に手続きをして生活保護を受給してください。

結局「足し算」ではもらえません

 タイトルにもあるように「障害年金と生活保護費の両方を受け取る場合、両方からの満額を「足し算」でもらえるのか?」という問いですが
 結論から言うと 満額の足し算ではもらえません。

 ここからは少々難しくなるかもしれませんが、できるだけ簡単にご説明します。

 満額の足し算でもらえない理由は、生活保護費の考え方にあります。
 生活保護費の計算は「その人が最低限度の生活が送れる」ために必要な金額だけを計算します。
 その内訳は生活扶助、住宅扶助…といろいろ項目があるのですが、担当者が「この人の住まいの家賃はいくら」とか「この人の1ヶ月の食費はこのくらい」とかを細かく調べて全て規定にそって金額が決定します。

 仮にその合計金額が「10万円」だったします。
 するとこの人は「1ヶ月10万円あれば最低限度の生活ができる」と金額が決定されます。
 そしてその決定に従い「毎月10万円」の生活保護費が受け取れるようになります。
 その後、「障害年金」の手続きを行い無事に障害年金を受け取れることになったとします。
 「障害年金」は等級によって受け取る金額も変わってくるのですが、ここではザックリ「月6万円」を受け取ることになったとしましょう。
 すると、この人は「生活保護費10万円」+「障害年金6万円」の計16万円を毎月もらえることになりますが、ここで生活保護費の変更が発生します。
 なぜか?というと

 この人はもともと「月10万円」あれば生活できる人なので
 もし生活保護費以外から「月6万円」もらえるのなら「生活保護費10万円」も渡す必要は無いよね。
 「生活保護費との差額の月4万円」を渡せば「障害年金6万円」+「生活保護費4万円」で合計「月10万円」になるから今後も生活できますよね。

 という考えのもとで生活保護費の金額が変更されるのです。
 なんとなく損をしているような気になりますが、生活保護の成り立ちと制度の趣旨に則っているので違反でもズルでもケチでもありません。
 もし仮に生活保護費以外で「月10万円」の収入があれば、この人への生活保護は「終了・打ち切り」になります。
 これは「月10万円あるなら生活保護費に頼らなくても今まで通りにこれからも生活できますよね」という考え方に基づいているからです。

まとめ

 障害年金と生活保護の関係は上記のようになっています。
 これらをまとめると

  • 障害年金は一定の条件をクリアすれば受け取ることができる
  • 生活保護も一定の条件を満たしていれば受け取ることができる
  • しかし、両方からの金額を「足し算」ではもらえない
  • 生活保護費の金額が変更されて受け取るようになる
  • 生活保護に頼らなくても生活できるなら生活保護費は終了する

 障害年金や生活保護を受け取る際は、受け取った後はどのような生活になるのか?を十分に検討して手続きを進めてください。
 一人で考えて判断するのは難しいので、障害福祉課や相談支援センターの担当者様にも相談してみるのが良いと思います。

 り・さーち福祉でも相談支援事業所を探すことができますのでぜひご利用ください。

 


 

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