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障害福祉サービス事業所の利用手続きについて
具体的に利用者様が障害福祉サービス事業所の利用開始までの手順についてご説明します。
以下は、厚生労働省による利用までの解説の引用です。
(引用:厚生労働省 サービスの利用手続き)
1 支給決定までの流れ
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
・障害者の心身の状況(障害程度区分)
・社会活動や介護者、居住等の状況
・サービス等利用計画案
・サービスの利用意向
・訓練・就労に関する評価を把握し、勘案した上で支給決定を行います。(1)介護給付を希望する場合
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
↓
利用申請
↓
サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)
↓
注1
心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
↓
障害程度区分の一次判定(市町村)
↓
二次判定【審査会】【医師意見書】
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます
↓
障害程度区分※の認定(市町村)
介護給付では区分1から6の認定が行われます
↓
申請者に認定結果通知(市町村)
↓
勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
↓
サービスの利用意向の聴取(市町村)
↓
サービス等利用計画案の提出
↓
支給決定案の作成
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
↓
支給決定(市町村)
※障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
(区分1~6:区分6のほうが必要度が高い)
注1 同行援護の場合、別に同行援護アセスメント調査票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関する106項目のアセスメント、障害程度区分の一次判定、二次判定【審査会】、障害程度区分の認定について行わないものとします。(2)訓練等給付を希望する場合
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
↓
利用申請
↓
サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)
↓
心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
↓
サービスの利用意向の聴取(市町村)
↓
サービス等利用計画案の提出
↓
暫定支給決定(市町村)
↓
申請者に暫定支給決定通知(市町村)
↓
サービス等利用計画の作成
↓
サービスを一定期間利用
※サービス提供事業者は、暫定支給決定期間に係るアセスメント内容、個別支援計画、支援実績訓練、就労に関する評価結果を市町村及び指定特定相談支援事業者に提出。
[1]ご本人の利用意思の確認
[2]サービスが適切かどうかを確認
※ご本人が引き続きサービスの継続を希望する場合、市町村は、サービス提供事業者から提出のあった書類や、指定特定相談支援事業者のモニタリング結果を踏まえ、サービスを継続することによる改善効果が見込まれるか否かを判断。必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。
↓
個別支援計画
↓
支給決定(市町村)(3)地域相談支援給付を希望する場合
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
↓
利用申請
↓
サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)
↓
心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
勘案事項調査(市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 等
↓
サービスの利用意向の聴取(市町村)
↓
サービス等利用計画案の提出
↓
地域相談支援給付決定案の作成
必要に応じて市町村審査会の意見を聴取します。
↓
地域相談支援給付決定
もっと簡単にご説明します!
上記のことをもっと簡単に説明します。
利用者様は以下のことをすれば、事業所の利用までたどり着けるはずです。
最低でもご自分の意志を伝えなければ何も始まりません。
とにかく「この事業所に行きたい!」「◆◆◆という種類のサービスを使いたい!」という意思表示をしてください。
なんだかんだ言っても一番重要なのは「本人の意思」です。
本人にその気がないことにはその先に進めません。
自分の意志を伝えた後のことは障害福祉課の担当者がいろいろと段取りしてくれますので安心してください。
まずは「はじめの一歩」を踏み出しましょう!