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障害福祉サービスを利用する時に必ず必要!
障害福祉サービス(全種類に共通)を利用する場合、必ず「障害福祉サービス受給者証」というものが必要です。
この「障害福祉サービス受給者証」が無い場合、明日からスグにでも利用したいと思っていても利用できません。
「なんとかなりませんか?」と涙ながらに一生懸命お願いしても利用できないので、ご自分が障害福祉サービス受給者証を持っているかどうか? 今一度ご確認をお願いします。
すでに障害者手帳をお持ちの方でも、障害者手帳とは全く趣旨が違うので「手帳を持っているから大丈夫!」と勘違いしないように気をつけましょう。
障害福祉サービス受給者証が発行されるまで思っているより時間がかかります
障害福祉サービス受給者証はご自分のお住いの市区町村にある障害福祉課で発行してもらうのですが、発行まで早くて1ヶ月、遅ければ3ヶ月くらい時間がかかる場合があります。
なぜそんなに時間がかかるのか?
その理由は「利用したい人が本当にそのサービスの利用が適正なのか?」を審査する必要があるからです。
例えば、利用者様が共同生活援助(グループホーム)への入居を希望した場合、その人が共同生活援助に入居して生活することが本当に本人のためになるのか?もっと別の環境で生活したほうが良いのではないか?ということを審査します。
その審査をするためにご家族様からの意見を聞いたり、関係者からの意見を聞いたり、かかりつけの病院の先生からの意見などの資料を集め、役所内で審査会を開き総合的に判断し決定します。
この審査会は各エリアによって開催頻度が違います。
2ヶ月に1回審査会を行う市区町村もあれば、月に2回審査会を行う市区町村もあります。
はじめて障害福祉サービス受給者証を発行する場合は「障害支援区分」の判定も受けなければならないので、もっと時間がかかる可能性があります。
「障害支援区分」とはその人の状態に応じて支援の度合いを示すものであり、一番低い「非該当」から一番高い「区分6」までの7つに分けられています。
「この区分のどれにあてはまるのか?」の判定が出て区分が決定してから、やっと「その人に共同生活援助が適正かどうか?」の判定ができるようになります。
当然ですが「早く利用したいから審査会を早くやってほしい」ということはできないので、その市区町村の流れに合わせて受給者証の発行を行います。
上記のような流れを踏まえると、障害福祉サービス受給者証の発行までだいたい3ヶ月くらいかかることを計算して、いつから事業所を利用するのか?を考えたほうが良いでしょう。
障害福祉サービス受給者証発行の手続きはどこでできるの?
障害福祉サービス受給者証の発行は、お住いのエリアの役所の障害福祉課になります。
発行の手続きには様々な種類の書類が必要です。
その中でも必ず必要になる書類の一つに「サービス等利用計画案」があります。
これは相談支援事業所の担当者が作成する書類です。
「サービス等利用計画案」の内容は「この人はこのような特性があるのでこの種類の事業所を利用してこの部分を訓練・介護していきましょう」というものです。
もし相談支援事業所を利用しない場合、自分で計画案を作成する「セルフプラン」という方法もあるのですが、「セルフプラン」はあまりオススメではありません。
理由は、自分で作成するとどうしても自分に有利になるように作成してしまう可能性があるからです。
事業所を利用したいがために、ご自分の特性や得意なことを一旦脇において無理に合わせて書類を作ってしまうことがあります。
その結果、実際にやってみて「やっぱり合わないな…」と後悔して無駄な時間を過ごすよりは「そのサービスが本当に自分に適切なのか?」を第3者の目線から見てもらう方が最終的に良い方向に進む確率が高いです。
遠慮せずに相談支援事業所を利用して「サービス等利用計画」を作成してもらいましょう。
どこに相談支援事業所があるのか?は、この「り・さーち福祉」でも検索できるのでご活用ください。
障害福祉サービス受給者証には有効期限があるので更新が必要です
障害福祉サービス受給者証には有効期限があります。
「障害者手帳」などはその手帳の有効期限は「1つ」だけですが、「障害福祉サービス受給者証」はその項目ごとに有効期限があるので、1つの受給者証の中でたくさんの有効期限が存在することになります。
障害福祉サービス受給者証の項目は主に以下のようなものがあります。
もしかしたら市区町村により異なる箇所があるかもしれませんのでご確認をお願いします。
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- 障害支援区分
- サービス種別(介護給付費・訓練等給付費)
- 計画相談支援給付費の支給内容
- 特定障害者特別給付費の支給内容
- 共同生活援助又は重度障害者等包括支援
- 利用者負担に関する事項
- 食事提供加算対象者
これら全ての項目にそれぞれ個別の有効期限があるので、例えば「障害支援区分」はまだ有効期限内だけど「サービス種別」が期限切れになっている ということもあります。
さらに「サービス種別」ですが、利用する事業所数によってその項目も増えていきます。
例えば、普段の生活を共同生活援助(グループホーム)で過ごし、日中活動の場として就労継続支援B型の事業所に通う場合、
「サービス種別」の欄に「共同生活援助」と「就労継続支援B型」の2つの項目が増え、それぞれに有効期限が存在するという形になります。
この場合「共同生活援助」は有効期限内だけど「就労継続支援B型」の有効期限は残り1ヶ月しか無いという状態もありえるのです。
ですので、これから利用する事業所の種類に合わせて「障害福祉サービス受給者証」の種類もその有効期限も変更しなければなりません。
当然、有効期限がもう少しで終了しそうなら更新の手続きが必要です。
これから事業所を利用しようとお考えの方は、もう一度ご自分の「障害福祉サービス受給者証」を確認することをオススメします。
まとめ
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- 障害福祉サービス事業所を利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。
- 障害者手帳とは別なので、ご自分が持っているかどうか?を確認してください。
- 障害福祉サービス受給者証の発行には時間がかかります。時間がかかることを踏まえて利用の計画をしてください。
- 発行の手続きは障害福祉課で行います。手続きは相談支援事業所を利用することをオススメします。
- 障害福祉サービス受給者証には有効期限があります。それぞれ項目ごとに有効期限も違うので期限が切れていないかどうか?に気をつけてください。